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ポツダム宣言受諾 まぎれもない「有」条件降伏! [教科書]

日本で一番つかわれている山川出版社の日本史の教科書には、ポツダム宣言の条文が第6条からしか記載されていないことはご存知でしょうか。

第1条から第5条まではどうなってしまったのでしょうか?

実は、第5条が、ポツダム宣言受諾は紛れもなく「有条件降伏」であることが、どんなアホが読んでも分る条項なのです。

以下がその条文です(原文は旧仮名遣い)。

五 吾等の条件は左の如し
吾等は右条件より離脱することなかるべし
右に代わる条件存在せず
吾等は遅延を認むるを得ず

「吾等」と言うのは連合国の事ですね。
つまり、六条以降の条件を持って、日本国政府に降伏するよう促しているわけです。



では、六条以降はどんな内容でしょうか。

第六条
日本国民を騙して世界征服をたくらんだ軍国主義者らの勢力と権力を排除する

第七条
新秩序が建設されるまでは日本の必要な地点を占領する

第八条
日本の国土は本州・北海道・九州・四国とその周辺の小島とする

第九条
軍隊を武装解除して、兵士を家庭に戻す

第一〇条
日本人を奴隷にしたり、滅亡したりはしないけど、戦争犯罪人は処罰する
民主主義的傾向を復活し、宗教思想の自由、基本的人権尊重を確立する

第一一条
軍需産業以外の産業の復興

第一二条
以上の目的が達成されれば連合国は撤収する

第一三条
以上が履行できるように、日本政府は全ての軍隊を無条件降伏させるよう、確約しなさい。

これでおしまいです。

ここに書かれていない事は、当然、当時の国際法に準拠することになります。

例えば、戦勝国は、敗戦国の憲法や法律を代えてはいけない、などなどです。

第13条には、「無条件降伏」と言う語句が使われていますが、連合国が占領するにあたって軍隊が残っていると危険極まりないので、解体しておけ、と言う事であって、日本国が連合国の好き勝手に扱われると言う意味では全くないことが明らかですね。

誰が見ても、有条件降伏であることは間違いありません。

では、だれが「無条件降伏」のプロパガンダを推進したのでしょうか。


ポツダム宣言
http://www.bunzo.jp/photos/potsdam_l.jpg

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